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2.4.4 船舶検査証書及び船舶検査手帳〔法一9〕
定期検査に合格した船舶には、船舶検査証書(小型船舶には、そのほかに船舶検査済票)が交付される。これらは、船内に掲示又は備置(船舶検査済票は、船体にはりつける)しておかなければならない。船舶検査証書の有効期間は、一般的には4年である。ただし、旅客船以外の平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶で、危険物ばら積船、特殊船又はボイラを有する船舶以外の船舶は、6年となっている。
また、最初の定期検査に合格した船舶には、次回の検査年月日及び検査に関する事項を記録した船舶検査手帳(船舶件名表付)が交付される。この船舶検査手帳には、その後の検査内容が逐次、船舶検査官により記入されてゆき、機器関係の修繕の記録、注意点がわかるので、修繕の際の一つの目安となっている。
これら船舶検査証書、船舶検査手帳等の様式は、船舶安全法施行規則に定められており、次頁以降にその様式を示す。(除く船舶件名表)

 

 

 

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